外国人が不動産登記するには

(1)住民票

「外国人登録原票」とは、外国人登録制度に基づき作成された書類のことをいいますが、2012年(平成24年)7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行。これに伴い、外国人登録法が廃止されました。

このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。

その経緯から「閉鎖外国人登録原票」ともいいます。

外国人登録法廃止により、住民基本台帳法を改正。外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されることになりました。

具体的には、以下の在留資格を取得している外国人に対し住民票が発行されます。

①「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」などの就労できる在留資格

②日本人の配偶者等

③永住者

など。

(2)印鑑証明書

日本で住民票があれば、印鑑登録できるため、印鑑証明書の発行が可能です。

(1)住民票の代わりに「宣誓供述書」

宣誓供述書は、在日領事館や公証人の認証を得ることで作成されます。

これらの書類は外国語で作成されるため、相続手続きに使用する際には、その訳文を添付する必要があります。

(2)印鑑証明書の代わりに「サイン証明」

外国には印鑑登録の制度がないため、現地の公証人に「署名が本人のものであることの証明」として「署名(サイン)証明」を依頼します。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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