外国人が不動産登記するには
1、不動産登記に必要な書類
(1)住民票
「外国人登録原票」とは、外国人登録制度に基づき作成された書類のことをいいますが、2012年(平成24年)7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行。これに伴い、外国人登録法が廃止されました。
このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。
その経緯から「閉鎖外国人登録原票」ともいいます。
外国人登録法廃止により、住民基本台帳法を改正。外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されることになりました。
具体的には、以下の在留資格を取得している外国人に対し住民票が発行されます。
①「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」などの就労できる在留資格
②日本人の配偶者等
③永住者
など。
(2)印鑑証明書
日本で住民票があれば、印鑑登録できるため、印鑑証明書の発行が可能です。
2、海外居住者の場合
(1)住民票の代わりに「宣誓供述書」
宣誓供述書は、在日領事館や公証人の認証を得ることで作成されます。
これらの書類は外国語で作成されるため、相続手続きに使用する際には、その訳文を添付する必要があります。
(2)印鑑証明書の代わりに「サイン証明」
外国には印鑑登録の制度がないため、現地の公証人に「署名が本人のものであることの証明」として「署名(サイン)証明」を依頼します。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
後見、身元保証2025年11月30日成年後見人に「医療同意権」があるか?
終活、遺品整理、墓じまい2025年11月30日病院における「医療行為の同意書」
終活、遺品整理、墓じまい2025年11月30日アドバンスケアプランニング(ACP)
終活、遺品整理、墓じまい2025年11月29日人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン:厚生労働省HP





