台湾に提出する文書の領事認証
1、アポスティーユ
「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく、公文書(戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書、登記事項証明書など)に付ける付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことをいいます。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
アポスティーユの提出先国はハーグ条約締結国のみです。ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
2、台湾の場合
台湾は日本と正式な国交を結んでいないため、同国に提出する書面については外務省のアポスティーユを取得して提出することはできません。
日本国内で発行された公文書、私文書を台湾の政府機関等へ提出をする場合「台北駐日経済文化代表処」で認証を取得する必要があります。
①公文書の認証
外務省の公印確認は不要です。
公的機関で取得した書類及び必要書類を台湾駐日経済文化代表処に持参することにより認証を取得することができます。
②私文書の認証
法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認は不要です。
事前に公証役場で公証人の認証のみ取得すれば足ります。
3、領事認証取得が可能な文書
(1)個人文書
①公文書:戸籍謄本、住民票、出生届、婚姻届、死亡届等の受理証明書など
②私文書(公証役場にて本人が公証人認証を受けたもの):委任状、宣言書など
(2)法人文書
①公文書:登記事項証明書、印鑑証明書など
②私文書:委任状、宣言書、契約書など
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