帰化したら戸籍は?

外国人パートナーについては、日本での戸籍は作れません。

その代わり、日本人が筆頭者である戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名、国籍、生年月日が書かれます。

(1)帰化する外国人配偶者が女性で日本人配偶者が男性の場合

夫(日本人)が筆頭者の戸籍に新しく帰化した妻(元外国人)が入り、帰化した妻は日本人の夫の氏となるケースが多いです。

(2)帰化する外国人配偶者が女性で日本人配偶者が男性の場合

①夫が筆頭者となる新戸籍が作成され、当該外国人夫が新たに定める氏が夫婦の氏となります。

例:

㋐帰化前:

夫:ジョン・スミス(米国国籍)

妻:甲府花子

㋑帰化後の氏名:

夫:帰化申請時に定めた氏名:山梨スミス

妻:妻は夫の氏となり、氏名:山梨花子

②日本人妻が筆頭者の戸籍に外国人夫が入り、妻の氏を夫婦の氏とする

例:

㋐帰化前:

夫:ジョン・スミス(米国国籍)

妻:甲府花子

㋑帰化後の氏名:

夫:帰化申請時に定めた氏名:甲府スミス

妻:筆頭者で変わらず。氏名:甲府花子

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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