成年後見人に「医療同意権」があるか?

成年後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

①財産の管理

将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。

②身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

成年後見人に医療同意権はありません。

なぜなら、医療行為の同意は「一身専属的な権利」であり、他者が代行できる性質のものではないからです。

厚生労働省が作成した「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」にも

「成年被後見人等の認知症や精神障害・知的障害により判断能力が不十分な人についても、成年後見人等の第三者が医療に係る意思決定・同意ができるとする規定はなく、成年被後見人等に提供される医療に係る決定・同意を行うことは後見人等の業務に含まれているとは言えません」

旨記載があります。

※参考:「厚生労働省HP「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」

医療現場において、本人もしくは家族などの代理人による「医療行為の同意書」の署名捺印なしでは手術など医療行為を進めることはできません。

しかし、本人が意識不明で意思表示できない、かつ、家族がいない、もしくはいても疎遠で医療行為における「本人にとっての最善の方針」を話し合うことができないとしたら‥。

病院側が成年後見人に「医療行為の同意書」に署名を求めてくることもあります。

理由は、病院は誰かの「医療行為の同意書」に対する署名がないと手術が行えず、仮に同意書なしに医療行為をしたら傷害罪などの刑事事件、医療過誤などの民事事件になってしまうことを避けるためです。

成年後見人は医療同意権はありませんが、厚生労働省が作成した「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」でいう㋐本人の意思が確認できない場合で㋑家族等がいない場合、医療・ケアチームと「本人にとっての最善の方針」について合議するのは可能です。

また、家族等がいたとしても疎遠で、医療・ケアチームと「本人にとっての最善の方針」を話し合うことができない状況下でも、成年後見人が医療・ケアチームと合議するのは可能です。

ただし、「医療行為の同意書」に署名後、手術が失敗、死亡した場合、相続人などに医療行為に同意した件につき責任を求められる可能性もあります。

たとえ本人と疎遠でも家族等がいる場合、署名前に「医療行為に同意できないこと」を連絡、理解してもらい、医療行為に関し、医療・ケアチームとの話し合いに応じてもらうよう、依頼するのが肝要です。

※参考:「厚生労働省HP「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン

「身元保証」とは、文字通り「身元を保証すること」をいいます。

昨今、病院や老人ホームでは、入院時、入居時に身元保証人(身元引取人)を必要条件としています。

多くは利用者の家族がその役割を担っていますが、未婚率の増加、一人暮らしをしている高齢者の増加に伴い、家族や親族に頼ることができず、保証人がいない高齢者が増えており、施設側が成年後見人に身元保証人になってもらうよう署名を求めてくることもあります。

しかし、成年後見人は身元保証人や身元引受人になることはできません。

なぜなら、成年後見人は本人の代理人であり、成年後見人等が自分自身の身元を保証するという矛盾が生じるなど「利益相反」が発生してしまうからです。

なので、実務では、病院・老人ホームに身元保証人として署名を求められた際、「身元保証人になれない」旨説明し、身元保証人の欄を「成年後見人」に書き換えてから署名するなどの処置がとられてます。

病院や老人ホーム側としては、金銭の支払いと退所時の身元引き取り、緊急時の連絡先さえ確保できれば良いので、成年後見人が

㋐後見人として本人の財産から支払う

㋑退所退院手続きとともに身元引取りにも従事する。

㋒緊急時の連絡先としても対応

する旨説明。「身元保証人」としての役割の一部を担ってもらえば十分だからです。

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成年後見の申し立て

◎申し立てをすることができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官等

任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

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1、病院における「医療行為の同意書」 病院で作成する「医療行為の同意書」とは、患者が医療行為、手術の内容及びリスクなどを十分理解し、自らの意思により同意すること…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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