任意後見人と本人の利益が相反する行為:高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドライン

近年、病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援、日用品の買物などの日常生活の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について、家族・親族に代わって支援する「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者が増加しています。

今後、この事業のニーズの増加が見込まれるところ、業務の内容が民事法や社会保障関係法などに広くまたがることから、事業者が遵守すべき法律上の規定や留意すべき事項等を整理し、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しました。

※参考:「消費者庁HP「高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドライン

~高齢者等終身サポート事業者が任意後見人になる場合の留意事項~

任意後見に係る適正性を確保するため、任意後見契約に関する法律上、任意後見人又はその代表する者と本人の利益とが相反する行為については、任意後見監督人が当該行為について代表することとされている(任意後見契約に関する法律第7条第1項第4号)。

(以上、「高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドライン」より)

成年後見人は、本人の生活状況、財産状況をチェックする役割がありますが、仮に、身元保証人と成年後見人が同一人物だったら、自分で自分をチェックすることになったり、本人が本人の保証人になるので矛盾が生じ、利益相反に該当する可能性があります。

その場合、利益相反を回避するため、任意後見監督人が代表してこれを行う、とされているのです。

つまり、任意後見人と身元保証人が同一人物であることを明確に禁止してませんが、できれば、それぞれ別に依頼した方が望ましいといえます。

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