外国人は日本の法定後見制度を利用できるか?

後見、保佐又は補助は、被後見人、被保佐人又は被補助人の本国法による(法の適用に関する通則法第35条1項)。

つまり、外国人は、原則として自分の本国の法律で制定されている後見制度を使うことになります。

(1)当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき(法の適用に関する通則法第35条2項1号)。

つまり、本国法によれば後見が開始されなければならないが、日本に後見人がいないときは、日本法により後見人を選任できます。

(2)日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき(同条同項2号)。

これを受けて5条に「裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をすることができる」とあります。

法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による(法の適用に関する通則法第7条)。

つまり、任意後見契約も「契約」なので、当事者が契約時に選んだ国の法律が準拠法となります。

上にも書いた通り、外国人が法定後見制度を利用するには、本国法を参照するなど、手続きが困難となりますので、判断能力を失う前に任意後見契約を締結。将来に備えるのも一つの方法です。

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