生命保険契約者が認知症に

「認知症保障保険」という、認知症に重点をおいた商品を用意している保険会社があります。

保険金を受け取れる要件は、例えば、医師により認知症と診断された場合、診断書を提出すると「認知症障害保険金」として一時金で受け取ることができる、などです。

また、加入している生命保険の内容に「死亡保障の受取条件は所定の高度障害状態に該当した場合」などと明記されていれば、死亡保障を受け取ることも可能です。

生命保険の契約者や受取人が認知症を発症すると、請求や解約などの行為ができなくなります。

そのような場合の保険金の受け取り方法として下記の方法があります。

(1)生命保険の「指定代理請求制度」により請求する

生命保険の「指定代理請求制度」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に指定代理人が保険金等を請求できる制度のことをいいます。

「特別な事情」とは、例えば

①契約者が認知症を発症。判断能力を失った

②契約者が「ガンで余命半年」と診断されたが、本人には告知していない

などが挙げられます。

契約時に、保険金受取人と併せて「指定代理請求人」を指定しておけば、保険金の請求が可能です。

(2)成年後見制度の後見人が請求する

生命保険金の受取人が認知症になった場合、成年後見人が選任されていれば、一般的に被保険者の利益にかなうことから、請求は可能です。

(1)エンディングノートなどに生命保険契約の契約状況を記載しておく

(2)受取人を変更するか、「指定代理請求特約」を締結しておく

(3)任意後見契約を締結する

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

①財産の管理

将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。

②身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

(4)生命保険信託

「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものをいいます。

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◎申し立てをすることができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官等

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生命保険契約者が認知症になったら

親が認知症などで判断能力が著しく低下すると、自分で保険解約手続きを行うことは難しくなります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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