銀行が「認知症?」と疑うケース
1、認知症になるとできなくなること
認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。
①銀行預貯金の引き出し、解約
親の生活費、介護、医療費などを口座から引き出すことができなくなります。
また、年金が振り込まれても引き出すことができません。
必然的にその費用の負担が子供に掛かることに。
②実家を売却、介護施設への入居契約
介護施設に入居する費用を捻出するため、実家を売却しようとしてもできません
③遺言書作成、生前贈与などの相続対策
遺言書を作成できないと、相続人全員による遺産分割協議になりますが、普段から揉めていると、まとまるものもまとまりません。
2、銀行が「認知症?」と疑うケース
(1)窓口で氏名、生年月日、住所などが言えない
高額な引き落とし、キャッシュカードの紛失など、窓口でしかできない手続きをする際、本人確認のための氏名、生年月日、住所などが言えないと「判断能力に問題あり」「認知症」と疑われても仕方ありません。
手続きの際、何度も同じ質問を繰り返すなど、手続きが滞る事態に陥った際も同じくです。
(2)ATM
①何度も暗証番号を間違えてロックしてしまう
②ATMの前で暗証番号を思い出せず、不審な動きを続ける
③家の中で通帳の場所を忘れてしまい、何度も「通帳を失くした」旨申し出る
銀行が「判断能力に問題あり」「認知症」と疑う原因となります。
(3)家族が代わりに手続きをしようとする
無意識であれ、窓口での「最近親が物忘れがひどいので、私(家族)が代わりに手続きをします」旨の発言は、「判断能力に問題あり」「認知症」と疑うに十分です。
(4)他の親族からの通報
親の介護に直接携わってなく、普段から疎遠、もしくは仲が悪い兄弟姉妹が、将来の相続財産の分配を懸念。勝手に預金を使われないよう銀行に「親が認知症である」旨、伝えることもあります。
いわゆる「自滅行為」です。
3、認知症対策:任意後見契約
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
①財産の管理
将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。
②身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
任意後見なら、法定後見と異なり、信頼できる任意後見人を自由に選ぶことができます。
4、認知症対策:家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
5、銀行に口座を凍結させられたら
銀行に認知症を理由に口座凍結をされてしまうと、口座を元通り使用するには「成年後見制度」を利用するしかありません。
しかし、成年後見制度は
①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない
②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる
③一度利用すると死亡するまで止めることができない
④認知症の本人の利益を守るべき立場から法定相続分を主張してくる点で親族の希望が通らない
など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。
「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。
利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」としてとっておきたいものです。
使わないで済むに越したことはありません。
ここまで追いつめられる前に、親の口座を凍結させられない対策を練っておきましょう。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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