死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に:2025年10月1日より
1、死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に
「死後事務委任契約公正証書」の目的の価額による手数料は、手数料令9条別表の手数料額の10分の5の額です(日本公証人連合会HPより)。
公証人に対する手数料は11000円のまま変わらず。
プラス、委任契約の内容によって、証書作成の費用が別途かかります(手数料令9条別表の手数料額の10分の5の額)。
※参考:「日本公証人連合会HP」
◎公正証書手数料
| 目的の価額 | 手数料 |
| 50万円まで | 3000円 |
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 13000円 |
| 1000万円まで | 20000円 |
| 3000万円まで | 26000円 |
| 5000万円まで | 33000円 |
| 1億円まで | 49000円 |
| 3億円まで | 49000円に超過額5000万円までごとに15000円を加算 |
| 10億円まで | 109000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算 |
| 10億円を超える | 291000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算 |
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年3月9日韓国:登録基準地
国際相続2026年3月8日韓国:家族関係証明書
ペット2026年3月7日「ペット後見」の種類
国際結婚、国際離婚2026年3月6日アメリカ(米国)人と国際結婚。アメリカ(米国)に居住する際、必要なビザ






