死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に:2025年10月1日より

「死後事務委任契約公正証書」の目的の価額による手数料は、手数料令9条別表の手数料額の10分の5の額です(日本公証人連合会HPより)。

公証人に対する手数料は11000円のまま変わらず。

プラス、委任契約の内容によって、証書作成の費用が別途かかります(手数料令9条別表の手数料額の10分の5の額)。

※参考:「日本公証人連合会HP

◎公正証書手数料

目的の価額手数料
50万円まで3000円
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで13000円
1000万円まで20000円
3000万円まで26000円
5000万円まで33000円
1億円まで49000円
3億円まで49000円に超過額5000万円までごとに15000円を加算
10億円まで109000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算
10億円を超える291000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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