墓じまい。親族の同意が必要です
1、墓じまい
「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。
法律上、お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることはできません。行政の手続きが必要です。
近年、地方の過疎化や少子化、高齢化等の影響もあり、継承する方がいない無縁墓が増えています。
また
①子供に負担をかけたくない
②遠方にお墓がありお墓参り、管理が難しい
等、お墓に対する価値観の変化から、お墓じまいを検討する方が増加しています。
2、「墓じまい」の手続き
(1)親族間で相談。事前に合意を得る
↓
(2)自治体のHP等で、改葬に必要な手続きや書類を確認する
墓地の使用契約書等があればできるだけ内容を確認します。契約者の名義、管理費の支払い状況等に注意します
甲府市のHPはこちら
↓
(3)墓地管理者へ改葬の意思を伝える
墓地管理者にお墓じまい、改葬の意思を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。
↓
(4)新しい納骨先を決める
永代供養等
新しい納骨先に「受入証明書」の発行を依頼
↓
(5)改葬許可証を取得する
現在の墓地所在地の自治体(市区町村役場)から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入、提出します。
甲府市の場合、墓地管理者の改葬許可申請書への署名は必要ですが、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」、「受入証明書」の添付は不要です。
↓
(6)墓石の閉眼供養(魂抜き)、ご遺骨の取り出し
↓
(7)墓石の撤去、解体工事、使用権の返還
↓
(8)ご遺骨の受入先に納骨
3、親族の同意を得られない理由
とはいえ、「墓じまい」に関し、親族の同意を得ることができないケースは多々あります。
理由として
①故人や先祖への思い入れから心理的に受け入れることができない
②長年の菩提寺とのお付き合いから、抵抗がある
③墓じまい自体は同意するものの、改葬先(永代供養墓)などに難色を示している
④その他感情的なもの(勝手に決められたなど)
などを挙げることができます。
3、親族の同意を得るには
親族の同意を得るには、親族の感情、寺院などに配慮しつつ、粘り強く、丁寧に説得し続けるしかないでしょう。
「供養の形は変わるものの、畏敬の念は何等変わりがないこと」を、改葬先、改葬方法などを提案しつつ、親族の意見も十分聞くことで、最善の方法を探る。
お互いが感情的になることを心配するなら、弁護士を間に入れて話を進めるのも一つの方法です。
4、「墓じまい」を死後事務委任契約で行う場合も親族の同意が必要
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
「契約」なので、死後事務委任契約で「墓じまい」について定める際、親族の同意は必要ありませんが、死後、無用なトラブルを避けるためにも、あらかじめ親族の同意を取っておきましょう。
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行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が依頼を受け、報酬を得て、墓じまいに必要な改葬許可申請等を代理、代行することは法律で禁止されています。
山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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