アドバンスケアプランニング(ACP)
1、アドバンスケアプランニング(ACP)
「アドバンスケアプランニング(ACP)」とは、将来の意思決定能力が低下した、意思決定ができなくなった時に備え、自分の希望する、あるいは希望しない医療やケアについて熟慮し、家族、医師スタッフなど、周囲の人と共有しておくプロセスのことをいいます。
このプロセスには
①周囲の方と対話することにより、意思を表明、理解、共有してもらう
②文書として保存しておく
があります。
2、ACPを実行しておくメリット
①家族と意思、希望を共有することにより、万が一意識不明など、自分の意思を表明できない事態に陥っても、意思に反する無駄な延命治療などを回避することができる。
②①の際、家族などが緊急時に「本人にとっての最善の方針」を熟慮する必要がなくなる。
③医療・ケアチームと事前に意思疎通し、自分の希望を共有しておくことで、緊急時でも、自分の意思に基づいた、スムーズな対応が期待できる。
3、ACPを実行しないディメリット
①自分の意思を家族、医療・ケアチームと共有していないため、意思に反する無駄な延命治療を強いられるリスクがある。
②家族などが緊急時に「本人にとっての最善の方針」を熟慮する際、それが本当に本人の真意なのか?、分からないまま医療・ケアチームに希望を表明してしまうリスクがある。
③「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に「医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである」とあります。
慎重に判断した結果、本人の意思に反する無駄な延命治療を強いられてしまうリスクがある。
※参考:「厚生労働省HP「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
4、ACPに法的効力を持たせるには
ACPに法的効力を持たせる方法として「事前趣意書の内容を尊厳死宣言公正証書に盛り込む」があります。
「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。
また、「事前指示書」とは、ある患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向(例:胃ろう拒否、人工呼吸器拒否など)を、前もって意思表示するための文書のことをいいます。
尊厳死宣言公正証書も事前指示書も、どちらも終末期医療における本人の意思表示を文書化するものですが、後者の方がより具体的で詳細なのが特徴です。
尊厳死宣言公正証書作成の際、事前指示書の内容を組み込むことにより、事前指示書を公正証書にしたのと同じ効果を得ることができます。
残念ながら医療機関に対する完全な法的拘束力まではありませんが、意思表明を尊重してもらえます。
①自分の「最期」を自分で決めたい方
②「最期」に他者の意思に振り回されたくない方
は、元気な内に「尊厳死宣言公正証書」などにより、自身の明確な意思を表明しておきましょう。
※参考:「日本公証人連合会HP「尊厳死宣言公正証書」
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投稿者プロフィール

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