人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン:厚生労働省HP

(1)人生の最終段階における医療・ケアの在り方

①医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて
医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・
ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、
人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。

また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思を
その都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人と
の話し合いが繰り返し行われることが重要である。

さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、
家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重
要である。

この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。

②人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、
医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによっ
て、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。

(2)人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続:

本人の意思が確認できる場合

方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医
療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。

そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合い
を踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・
ケアチームとして方針の決定を行う。

(3)人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続:

本人の意思が確認できない場合

①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人に
とっての最善の方針をとることを基本とする

②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善である
かについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての
最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的
評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、
本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

※参考:「厚生労働省HP「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン

何よりも一番大切なのは「本人の自己決定権を尊重すること」である。

医療・ケアチームが本人に代替治療の有無や内容、治療中止後の余命などを十分に説明した上で、本人に決定させる。

これが一番望ましい方法であり、最良の方法である。

なので、上の「本人の意思が確認できない場合」において、家族等と話し合うことにより「本人にとって最善の方針をとる」は、本人の意思と最善の方針が食い違うリスクがある以上、最善ではありません。

本人が延命治療の中止を望んでいるのに、意識不明などでその意思を表明できないばかりに、本人にとって不必要な延命治療が延々と行われている。

このような事例、さぞかし世間で多いことでしょう。

それは本人にとって必ずしも幸せなことではないのでは。

「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。

また、「事前指示書」とは、ある患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向(例:胃ろう拒否、人工呼吸器拒否など)を、前もって意思表示するための文書のことをいいます。

尊厳死宣言公正証書も事前指示書も、どちらも終末期医療における本人の意思表示を文書化するものですが、後者の方がより具体的で詳細なのが特徴です。

尊厳死宣言公正証書作成の際、事前指示書の内容を組み込むことにより、事前指示書を公正証書にしたのと同じ効果を得ることができます。

残念ながら、日本では「安楽死」の議論が一向に進みません。

たとえ、尊厳死宣言公正証書を作成したとしても、医療現場に強制させるまでの効力はありませんが、日本尊厳死協会のアンケートによると「尊厳死宣言公正証書」を医師に提示した後の医師による尊厳死許容率は、9割を超えているそうです。

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に「本人による意思決定を基本とし」とある以上、医療現場が無視し続けることは難しいでしょう。

①自分の「最期」を自分で決めたい方

②「最期」に他者の意思に振り回されたくない方

は、元気な内に「尊厳死宣言公正証書」などにより、自身の明確な意思を表明しておきましょう。

※参考:「日本公証人連合会HP「尊厳死宣言公正証書

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