係留飛行によりドローンの許可は不要

以下の飛行は、両方行えば許可が不要となります。

①人口密集地上空(DID)における飛行

②夜間飛行

③目視外飛行

④30m接近飛行

⑤物件投下

これに対し、以下の飛行は両方行っても許可が必要となります。

㋐空港等周辺

㋑高度150m以上の飛行

㋒イベントでの飛行

㋓危険物輸送

㋔緊急用務空域

「ドローンの係留飛行」とは「係留点(地面など)」と「ドローン」を「十分な強度を有する紐等(長さ30m以内)」で結んでの飛行です。

長さについては「30m以内」の規定があります。

太さについては規定がありませんが、回転する機体、プロペラが接触しても断線しない程度の強度が必要です。

係留したドローンの飛行可能な範囲内はすべて立入の禁止範囲となります。

その中に第三者が入らないよう

①関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示

②補助者による監視及び口頭警告

などの措置を行う必要があります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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