防衛関係施設上空でドローンを飛行させるには

飛行禁止区域

①150m以上の上空

②空港や空港周辺の制限表面とされる空域

③人口集中地区

④国の重要施設とその近辺約300m

⑤国の重要文化財周辺

⑥防衛関係施設とその近辺300m

※参考:「防衛省HP「小型無人機等飛行禁止法について

⑦自治体が管理する公園

(1)飛行を行う10日前までに、対象となる防衛関係施設の管理者に対し同意を取得

※参考:「防衛省HP「小型無人機等の飛行に関する同意申請書

(2)同意を得たら、飛行当日の48時間前までに

①対象防衛関係施設の管理者

②対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会

③海域が含まれる場合、管区海上保安本部長

へ通報を行う

※参考記事:「「風景を撮影していた」航空自衛隊基地上空でドローンを飛行させたか」(Yahoo NEWS)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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