防衛関係施設上空でドローンを飛行させるには
1、飛行禁止区域
飛行禁止区域
①150m以上の上空
②空港や空港周辺の制限表面とされる空域
③人口集中地区
④国の重要施設とその近辺約300m
⑤国の重要文化財周辺
⑥防衛関係施設とその近辺300m
※参考:「防衛省HP「小型無人機等飛行禁止法について」
⑦自治体が管理する公園
2、申請手続き
(1)飛行を行う10日前までに、対象となる防衛関係施設の管理者に対し同意を取得
※参考:「防衛省HP「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」
↓
(2)同意を得たら、飛行当日の48時間前までに
①対象防衛関係施設の管理者
②対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会
③海域が含まれる場合、管区海上保安本部長
へ通報を行う
※参考記事:「「風景を撮影していた」航空自衛隊基地上空でドローンを飛行させたか」(Yahoo NEWS)
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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