ドローンで農薬を散布するには
1、農薬散布するまでの流れ
ドローンを使って農薬散布作業を実施するには、以下の3つの申請が必要になります。
①ドローン登録システムへの機体登録
②国土交通省への飛行承認飛行許可承認手続き
③ドローン情報基盤システムへの飛行計画登録
◎手続きの流れ
①機体の選定、購入
↓
②飛行許可申請
↓
③飛行当日「飛行計画登録」の実施
↓
④農薬散布の実施
2、機体登録
①機体重量が100g以上の無人航空機は登録が義務化されています
②登録番号の表示
ドローンを飛行させるためには、車でいうナンバープレートを表示に該当する「登録記号の表示」が必要です。
機体登録をすると登録記号が発行されるので機体本体にシールなどで表記します。
③リモートIDの搭載、機体登録情報の書き込み
無人航空機の登録記号等の情報を遠隔で識別するためにリモートIDの搭載も義務付けられています。
搭載されたリモートIDに、機体登録で発行された登録記号のデータを書き込みます。
3、飛行許可申請
ドローンによる農薬散布は「危険物輸送」と「物件投下」の飛行方法とされ、「特定飛行」に該当します。
なので、必ず飛行承認申請を行わなければなりません。
ドローンの飛行申請には「個別申請」と「包括申請」の二つの方法がありますが、ドローンで農薬散布を行う場合は、最長1年間の申請が可能な「包括申請」がおすすめです。
◎飛行許可が必要な理由
「危険物の輸送」「物件投下」にチェックを入れ、飛行理由に「農薬散布のため」を選択
◎危険物輸送の追加基準
危険物輸送に適した装備として以下の条件を満たす必要があります。
①危険物を入れた容器は不用意に脱落する恐れがないこと
②危険物に対する耐性を有していること。
これらを満たしていることを「テキスト」と「写真」で証明します。
◎物件投下の追加基準
不用意に物件等を投下する機構でないことが必要です。
①スイッチ等により物件を投下する機能を有していること
②不用意に物件を投下しない構造を有していること
これらを満たしていることを「テキスト」と「写真」で証明します。
※関連記事:「ドローン包括申請」
4、飛行計画の通報、飛行日誌の作成
ドローンにより航空法上の特定飛行をする場合、事前に飛行の日時や経路、高度などについての飛行計画を、国土交通大臣に通報する必要があります。
また、ドローンを登録したら、「飛行日誌」を作成します。
「飛行日誌」とは、ドローンの飛行実績や整備状況などを記録するものです。
将来トラブルが起こった際の原因分析などにも活用されるため、特定飛行に該当しない場合でも作成が推奨されています。
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