離婚後子供と面会できなければ、養育費を止めてもいい?

離婚後子供と面会できなければ、養育費を止めることができる。

一見妥当で筋が通っているようにも思います。

しかし、

㋐面会交流は子供の成長のための権利です。親の権利ではありません。

㋑養育費は子供に対する親の扶養義務です。

つまり、養育費と面会交流は「一方をしなければ他方をしなくてもよい」対応関係ではないといえます。

仮に離婚の際、公正証書を作成していた。もしくが離婚調停により話をつけたなどの場合、給料などを差し押さえられる可能性があります。

それに、親権を持ち養育している子供の気持ちを考えると、養育費の支払いを面会交渉の材料にすることが必ずしも良いこととは思えません。

かえって、面会交流が困難になるともいえます。

お悩みの方は是非弁護士に相談を。

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養育費

離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者をどちらかに決める必要があります。

面会交渉権

「面会交渉権」とは、子供と離れて暮らしている親(非監護親)と子供が直接会ったりする等、親子の交流をする権利です。

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「面会交流」は、子供が成人するまで実親と定期的継続的に会ったり交流したりする子供の権利です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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