マンション保険
1、マンション保険:管理組合が加入
大きく分けて
①管理組合が加入する共用部分の保険
②区分所有者が個人で加入する専有部分の保険
があります。
◎管理組合が加入する共用部分の保険
基本の補償として「共用部分火災保険」があります。
共用部分が火災、風害、雪害などが原因で損害を受けた場合補償されます。
オプションとして
㋐マンションの共用部分自体の補償
建物の共用部分が原因で、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた場合に補償されます。
例:外壁タイルが剥離して他人の頭の上に落下。死亡した場合
㋑マンションの居住者の補償
マンション入居者が住居に起因する事故により、他人を死傷させたり他人の財物に損害を与えた場合に補償されます。
例:お風呂の水を止めることを忘れ、水を溢れさせた結果、階下を水浸しにした場合
㋒地震保険
地震により、マンション共用部分に損害が発生した場合に補償されます。
※注意:地震による損害は、火災保険では補償されません。
2、マンション保険:区分所有者が加入
◎区分所有者が個人で加入する専有部分の保険
①専有部分の火災保険
自分の部屋(専有部分)で出火した場合や、他の部屋からの出火により自分の部屋が類焼したりした場合などに補償されます。
②家財の火災保険
家財を対象とした保険となります。
建物自身の保険とセットで加入するのが有用です。
③地震保険
地震により、自分の部屋に損害が発生した場合に補償されます。
※注意:
㋐地震による損害は火災保険では補償されません。
㋑地震保険単独での契約はできません。火災保険とセットで契約する必要があります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年3月9日韓国:登録基準地
国際相続2026年3月8日韓国:家族関係証明書
ペット2026年3月7日「ペット後見」の種類
国際結婚、国際離婚2026年3月6日アメリカ(米国)人と国際結婚。アメリカ(米国)に居住する際、必要なビザ




