古物商許可証が不要な取引は?
1、古物商許可が必要な取引
以下の項目に該当する取引を行う場合には、古物商許可が必要となります。
①古物を買い取って売る。
②古物を買い取って使える部品等を売る。
③古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
④①~③などをネット上で行う。
2、古物商許可証が不要な取引
以下の取引を行う場合は、古物商許可が不要です。
①自分の物を売る。
②新品を買って売る。
③無償でもらった物を売る。
④自分が海外で買ってきたものを売る。
ただし、他の輸入業者が輸入したものを国内で仕入れて売る場合は許可が必要
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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