義理の親の介護拒否を理由に離婚できる?

「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第787条第1項)。

直系血族:父母や祖父母、子供、孫、ひ孫

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)とされているので、結婚すれば夫または妻も「扶養義務者」となります。

ただ、この「扶養」とは「サポート」に近い意味で「義理の親の介護」まで含まれません。

つまり、義理の親の介護は義務ではありません。

①夫婦が離婚に同意している

②介護以外にも法定の離婚事由(不定の行為、悪意で遺棄等)(民法第770条)がある

③長期間の別居等、夫婦関係が破綻。「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(第770条5号)に該当する

場合、離婚できます。

①のように、双方の同意があれば問題ないですが、合意できない場合には、通常、家庭裁判所の調停委員に仲介役となってもらい話し合いを行い(離婚調停)、それでも合意できないときは離婚裁判を行うことになります。

離婚裁判では、②③のような法定離婚事由がないと、離婚は認められません。

介護保険、介護施設等の利用を検討。介護施設に入所してもらったり、デイサービスを利用したりすれば、介護の負担を減らすことができます。

市区町村介護保険課、地域支援センターに相談してみましょう。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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