借りている駐車場に赤の他人が「無断駐車」

Q:

お金を支払って借りている駐車場に無断駐車されました。罰金を支払ってもらうことはできますか?。損害賠償を請求することはできますか?

A:

日本では「自力救済」が禁止されてるので、無断駐車している車を勝手に移動することはできません。

また、無断駐車している車の所有者に、民間人が「罰金」を支払わせることはできません。

不法行為(民法第709条)に基づく「損害賠償」を請求することはできます。

損害額は、駐車場の使用料相当額。

月極駐車場なら月額使用料、店舗や事務所の駐車場なら「周辺地域の使用料単価(目安)×無断駐車の期間」として計算します。

例えば、店舗や事務所の駐車場に丸2日間違法駐車された場合、周辺の有料駐車場が1時間あたり200円程度なら、「200円×48時間」で9600円です。

月極駐車場で、月額使用料が1万円で丸半月違法駐車された場合、5000円です。

勿論、それ以外にも、駐車場を利用できなかった「損害」、例えば、公共機関を使って通勤した場合の運賃等も請求できますが、いずれにしても僅かな額。

少額訴訟でも可能とはいえ、訴訟を起こす労力と効果を考慮すると、警察を呼んで所有者に照会、連絡。自動車を撤去してもらった方が遥かに早いでしょう。

内容証明を相手に送り、訴訟を起こすのはそれからでも遅くはないと思います。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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