二次相続まで考慮した相続税対策
1、相続税対策は二次相続のことも考えて
一次相続で「配偶者に対する税額軽減」を用いて、相続税額を「ゼロ円」にしたとしても、かえって、二次相続で相続税額が高くなるケースがあります。
◎原因
(1)二次相続では「配偶者に対する税額軽減」が使えない
配偶者の相続分が法定相続割合又は1億6千万円のいずれか大きい額以下の場合、配偶者には相続税はかからないことになっていますが、二次相続では配偶者も既に亡くなっているため、この税額軽減が適用できません。
(2)二次相続では、一次相続よりも相続人数が減るため、基礎控除額や生命保険金、死亡退職金の非課税枠も少なくなる
①相続財産の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
②生命保険金、死亡退職金は=500万円×法定相続人の数
(3)二次相続では、一次相続よりも相続人数が減るため、相続人1人当たりの相続財産の額が多くなり、相続税額も多くなる
2、具体例
◎具体例
遺産の額:2億円
夫死亡。一次相続の相続人:妻、子2人
妻死亡。二次相続の相続人:子2人
(1)妻が「配偶者の税額軽減」を限度まで利用して分割
相続税額:一次相続540万円、二次相続2140万円、合計2680万円
(2)ほぼ均等に分割
妻:6600万
子供:各6700万
相続税額 :一次相続1809万円、二次相続260万円、合計2069万円
一次相続だけを見れば、配偶者の税額軽減を限度まで利用した(1)の場合の相続税額が最も少なくなります。
しかし、一次、二次の合計税額で比較すれば、(1)より(2)の方が少なくなっています。
3、配偶者より子供が相続した方が有利な場合
◎小規模宅地の特例
被相続人(亡くなった方)が事業用または居住用として使っていた宅地のうち一定面積以下の部分については、相続人の選択により、その宅地の評価額の一定割合が減額できる特例があります。
この特例を適用するためには、遺産分割が完了してその宅地を取得する相続人が確定している必要があります。
一般的に配偶者は被相続人と同居している場合が多いと考えられるので、この小規模宅地の特例を配偶者が取得する宅地に適用することが多いと思われますが、配偶者に対しては相続税額の軽減が適用できるため、結果的に納税額がゼロになります。
相続税がかからない配偶者に対してこの「小規模宅地の特例」を使うのは、せっかくの特例を無駄にしているといえます。
そこで、「小規模宅地の特例」を適用する宅地は、一次相続では子が取得することが、税金面では有利であるといえます。
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