私は病弱でずっと母には迷惑を。自分が死んだら母にすべての遺産を渡すことはできますか?:Yahoo NEWSより
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現行の民法では、「相続廃除」(民法第892条、893条)に該当しない限り、相続権を持っている人を相続から外すことはできません。
配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子供、孫)には「遺留分」があります。
廃除する相手は、推定相続人のうちでも「遺留分を有する者」なので、たとえ「相続分ゼロ」の遺言書を残したとしても、「遺留分侵害額請求権」を行使されます。
残念ながら「母にすべての財産を渡す」ことはできません。
※遺留分:最低限の遺産額を受け取る権利
とはいえ、どんな家庭でも「〇〇は親不孝者だから、財産は一銭たりともあげたくない」等、諸事情あるでしょう。
「法は家庭に入らず」の思想を最大限考慮すれば「遺留分を廃止すべき」とも思います。
現に英国、米国では個人主義が進んでいるため「遺留分制度」自体ありませんし、日本の民法の母体となっているドイツでは何度も「遺留分の廃止」が検討されている。
仮に「遺留分制度」が廃止となれば、遺言者が遺言書にてどんな財産分けをしてもOKとなる。
揉める家庭は、どんな分け方をしても揉めるんだから、それでよいのでは。
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