自分は不倫相手との子だった…“托卵妻”から生まれた当事者の苦悩 血液型検査で発覚:Yahoo NEWSより

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民法の改正によって、嫡出否認の訴えの提訴期間が原則1年から

㋐父については、子の出生を知った時から3年以内

㋑子または母については、出生の時から3年以内

となりました。

改正前の民法では、子が嫡出推定を受ける場合の嫡出否認の訴えは、父のみが提起することができ、その期間も「子の出生を知った時から1年以内」という厳格な期間制限でした。

趣旨は、早期に父子関係を確定して、子の地位を安定させ、家庭の平穏を守るためでしたが、他方、夫の協力を得られない母や、夫から家庭内暴力を受けている母などが、その子が戸籍上夫の子とされることを避けるために出生届を提出しないことがあり、このことが無戸籍者問題の原因となっているとの指摘が長らくされていました。

そこで、改正後の民法では、父のほか、子及び母にも否認権を認めるようになりました。

嫡出否認の手続を取らなければ、たとえ他人の子でもその後は争うことができなくなります。

この「原則」は絶対なのか?。つまり、DNA鑑定の結果等より、明らかに嫡出子ではなくても推定は及ぶのか?

改正前の判例ですが 、平成26年7月17日最高裁判決は、

㋐夫と子との間に血の繋がりが認められないことがDNA鑑定により明らかであり、

㋑夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、

㋒子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、民法772条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えにより夫と子との間の父子関係の存否を争うことはできない

と判示しました。

ただ、民法も改正しましたし、科学の発達によりDNA鑑定の精度も格段に上がりました。

もしかしたら、将来同じような事件が起こった際、判例が変更になるかもしれないですよね。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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