《実家の相続問題》もっともシンプルな解決策は「相続人が住み続けること」:Yahoo NEWS

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記事にもある通り、相続人が住み続ければ「小規模宅地等の特例」を利用することができ(回数制限なし)、有用ですが、売却を検討した場合、

①人口減少に伴い中々売却に至らない

②解体費用の捻出が厳しい

③更地にすると固定資産税が6倍になどの問題が出てくる。

①②は仕方ないとしても、せめて③は何とかならないものか?。

空き家対策特別措置法の改正により「特定空家」だけでなく「管理不全空家」も対象となるなど、事態は逆の方向に進んでいる。

徳島県鳴門市のように、老朽化した空き家を取り壊した場合、10年間(注:段階がある)取り壊す前の水準まで税額を減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を実施している自治体もある。

確かに固定資産税の納税主体は市区町村ですが、自治体レベルではなく、国家レベルの問題として解決策を見出して欲しいですね。

~関連記事~

小規模宅地等の特例

「小規模宅地特例の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ…

空き家「2030年問題」

「空き家の「2030年問題」とは、野村総合研究所が「2033年には日本全国の住宅の空き家率が30%を超えるという予測を出したことによります。

空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免

住宅を取り壊して更地にすると、土地固定資産税の軽減(住宅用地特例の適用)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり(6倍)

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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