「猫を託す人に全財産を渡す」という遺言は有効? :Yahoo NEWS
1、「猫を託す人に全財産を渡す」という遺言は有効?
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この投稿では、他の相続人の「遺留分」の話はなしで。
記事にもある通り、飼い主の死後、ペットの世話を託す方法の一つとして、遺言書による「負担付遺贈」がありますが、受贈者が放棄することが可能なので確実ではありません。
「負担付死因贈与」ですと、双方の合意による「契約」なので、放棄云々の問題は生じません。
ただ、受贈者が「ペット飼育」を履行しているかどうかを第三者がチェックする仕組みがなく、受贈者が財産を受取った後、ペットの飼育が適切に行われるとは限りません。
また、受取ったお金は受取った者の財産になるため、受取ったお金をペット飼育費以外にも使うことができてしまう難点があります。
2、ペット信託
そこで「ペット信託」があります。
「ペット信託」とは、財産を信頼できる第三者へ託し、ペットの飼い主の、もしもの事態に備えることのできる信のことをいいます。
①委託者:ペットの飼い主
②受託者:信託財産(金銭)を管理する者
③受益者:実際、ペットを飼育する者
「ペット信託」の大きなメリットとして、「信託契約で決められた範囲内でしか信託財産を使うことができない」があります。
また、信託契約時にペットの飼い主(委託者)とペットを世話する人(受益者)が十分に事前に打合せをした上で、合意することができるので、飼い主の希望に近いペットの飼育条件を信託契約に盛り込むことができます。
さらに、信託監督人を置くことにより、ペットの飼育条件が守られているか、実際きちんと飼育されているか、信託財産が適切に使用されているか等をチェックすることもできます。
3、生命保険信託を活用するペット後見
「生命保険信託を活用するペット後見」の場合、以下の図式になります。
㋐委託者:ペットの飼い主
㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など
㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など
㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる
「ペット信託」と同じく、ペットの飼い主(委託者)と信託銀行、生命保険会社など(受託者)が十分に事前に打合せをした上で、合意することができる上に、受益者がペットを引き取り、飼育するための公益法人なので、飼い主の希望に近いペットの飼育条件を信託契約に盛り込むことができるます。
また、「ペット信託」において、ペットの飼い主の心配事の一つとして「新しい飼い主を探す」がありますが、この方法ですと安心です。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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