「おひとりさま」の相続対策

いわゆる配偶者、子供がいない「おひとりさま」といわれている独身者は、何も相続対策をしていないと、相続財産すら把握できず、相続手続きが難航する可能性が高いです。

また、ご両親がいないと、兄弟姉妹が相続人となりますが、相続人と被相続人の関係が疎遠ですと、話し合いが進まず、家庭裁判所に対し遺産分割調停、審判を申し立てすることになり、長期化することもあります。

そこで、生前のうちに相続対策が必要です。

㋐直系尊属(父母や祖父母)がいる場合、直系尊属が法定相続人となります。

㋑直系尊属が亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

㋒父母の一方が同じ兄弟姉妹も法定相続人です。

例えば、自分の父が再婚で、前妻との間にも子供がいる場合は、その前妻との間の子供は異母兄弟となり、法定相続人です。

ただし、法定相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の1/2となります。

具体的に、以下のようなものが相続財産に含まれます。

(1)プラスの財産

①不動産(土地、家屋)

②不動産上の権利(借地権、借家権等)

③現金、預貯金

④有価証券(株式、債券、ゴルフ会員権等)

⑤動産(自動車、貴金属、骨董品等)

⑥損害賠償請求権

(2)マイナスの財産

①借入金、ローン

②保証債務

③損害賠償債務

財産目録を作成しておけば、イザ自分に何かあった時でも、相続人が財産調査をするのに苦労しなくて済みます。

年月とともに財産目録の中身が変わることもあるでしょうから、定期的にチェックしましょう。

財産を誰に承継させるかを決めるため、遺言書を作成しましょう。

兄弟姉妹が法定相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、生前に遺言書を作成しておくと、相続発生後、紛争が生じる可能性は非常に低くなります。

※遺留分:法定相続人に最低限保障される遺産取得分

それも、自筆証書遺言より、公正証書遺言のほうが、公証人の下で作成する点で法的な証明力が高く、偽造、改ざんのリスクを回避でき、遺言能力で争いが生ずるリスクが少なくなる点で有用です。

さらに公正証書遺言にて遺言執行者を指定しておいたほうが、相続手続きをスムーズに進めることができます。

高齢になると、財産管理や施設入所、病院の入院手続きなどを一人で行うことが難しくなってきます。

また、死後、葬儀、納骨、埋葬に関する事務、行政手続きを代行してもらう方を探しておかないとなりません。

そのような場合に備え

①財産管理契約の締結

②任意後見契約の締結

③死後事務委任契約の締結

を検討するのも一つの方法です。

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相続財産

「相続財産」とは、亡くなった方から相続人に引き継がれる一切の権利や義務のことをいいます。

遺留分

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

公正証書遺言

(1)必要なもの ①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書

財産管理委任契約

「財産管理契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。

任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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