賃貸住宅の給湯器が壊れ連絡、管理会社の塩対応を即対応へ変えた:Yahoo NEWSより

Yahoo NEWSはこちら

明らかにこっちが壊したものではなく「経年劣化」なら費用は家主さんが支払うもの。賃借人が払うものではない。

記事にもある通り、家主さんにお願いして、ダメなら民法611条に基づく家賃の減額を求めるのは当然の権利。

実際は家賃の減額の前に業者を呼んで修理してもらえますが、頭の片隅に入れておいた方がよいですね。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。