芸術家の父が築き、母が継いだ数億円。“母の隠し子”は当初、相続を断固拒否も…一変、目の色を変えた:Yahoo NEWS

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母の戸籍を調べなかったのか?、調べれば隠し子の存在も分かるはず、も然る事ながら、相続税節税目的の養子縁組が常に認められるとは限らない点も大切。

相続税法63条は「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」、税金の計算上、養子の数をカウントしない。つまり、節税効果を認めない」と規定しています。

たとえ養子縁組が認められたとしても、相続税の申告の際認められないこともあります。

養子縁組をする際に、認められないリスクを考慮する必要がありますね。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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