家族や親族に頼れなくても安心!「迷惑をかけない終活」でやるべき手続き:Yahoo NEWS
1、家族や親族に頼れなくても安心!「迷惑をかけない終活」でやるべき手続き
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>身元保証人と任意後見人
身元保証人はあくまでも「家族」の代行です。
これに対し、後見人は「本人」の代行です。
例えば、病院への入院手続きや高齢者施設への入居手続きは、身元保証人・後見人のいずれも対応できます。
しかし、後見人は本来家族が行う遺体の引き取りなど「本来家族が行うこと」には対応できません。
また、成年後見人は、本人の生活状況、財産状況をチェックする役割がありますが、仮に、身元保証人と成年後見人が同一人物だったら、自分で自分をチェックすることになったり、本人が本人の保証人になるので矛盾が生じ、利益相反に該当する可能性があります。
したがって、任意後見契約に基づき、後見人に就任しても、身元保証人が必要な場合、別の方に依頼することになります。
>任意後見人と死後事務委任契約
任意後見人は「判断力が低下したとき」の局面。
死後事務委任は「亡くなった後」の局面。
局面が違うので、同一人と両方の契約を締結するのは可能です。
生前から死後までの流れを一人の受任者が把握していれば、
手続きがスムーズに進むメリットがあります。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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