事実婚の遺産相続、認めず 大阪高裁、別姓希望の夫婦:Yahoo NEWS
1、事実婚の遺産相続、認めず
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>文書には遺言要件である押印がなく、具体的な遺産の分割方法も記載されていないため無効
事実婚云々の前に、これじゃ遺言書が無効になっても仕方ないのでは。
「遺贈」する旨の遺言書を残すか、生前贈与すべきでしたね。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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