アルハラ
1、アルハラ
「アルハラ」とは「アルコール・ハラスメント」の略称。
飲酒に関連した嫌がらせ、迷惑行為を意味します。
簡単に書くと「上下関係等の理由でお酒を強要すること」です。
2、刑事責任
㋐お酒を強要されたら強要罪(刑法第223条第1項:3年以下の懲役)
㋑お酒を飲んで酔いつぶれたら傷害罪(第204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
㋒酔いつぶれたのに救急車を呼ばず、そのまま死亡したら保護責任者遺棄罪(第218条:3月以上5年以下の懲役)
3、民事責任
㋓不法行為責任(民法第709条)
㋔会社に使用者責任(第715条)
4、労働基準法違反
勤務時間外で、なおかつ残業代が出ないなら、労働基準法違反(第119条)となります。
5、まとめ
所謂「飲み二ケーション」(この言葉自体「死語」)を大切にしている方は、昭和時代の「上司の言う事は絶対服従」の思考を変えることができないんでしょう。
上の刑事責任、民事責任の前に、空気を読んだ方が…
様々な職種、事情があるので一概には言えませんが、飲み会は強制されて参加するものではありません。
嫌なものは嫌だと断った方が…。
飲み会を開催するなら、気の合った者同士、楽しくやりましょうね。
※参考:「Yahoo NEWS「飲みニケーション”不要が半数超え 直近3年間で最多」
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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