[遺言書]「逆縁」の心配がある場合

「逆縁」:遺言者より、子供等の方が先に亡くなること

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、長男甲府一郎(昭和44年4月4日生)に相続させる。

                  記

1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111

2.丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111

3.ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222

第〇条 遺言者は、上記甲府一郎が遺言者より早く亡くなったときは、第〇条により、上記甲府一郎に相続させるとした預貯金を、長女甲府咲子(昭和50年5月5日生まれ)に相続させる 

※推定相続人が遺言者より先に死亡した場合、その遺言に効力はなく、遺産分割の対象になります。

※「代襲相続」とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合、相続人の子供が代わって相続することです。

例えば長男が父親より先に死亡した場合、父親の遺産は長男の子供(孫)が代襲相続します。
代襲相続が法定相続のケースで適用されることは、民法第887条2項で規定されていますが、遺言書の場合は?。

判例(最高裁平成23年2月22日)は否定しています。

[関連記事]:「遺言書で指定した相続人が先に亡くなったら?

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