[遺言書]兄弟姉妹に財産を渡さない方法

夫婦。子供、自分の直系尊属(父母)がいない場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記を含むすべての財産を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

                           記

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

(3)預貯金

1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111

2.丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111

3.ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

※兄弟姉妹には遺留分がないので、妻に全て相続させる旨の遺言書を残せばどうにもならない。

※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できます。

※遺言執行者を指定しておかないと、相続手続きで兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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