[遺言書]兄弟姉妹に財産を渡さない方法
1、[遺言書]兄弟姉妹に財産を渡さない方法
夫婦。子供、自分の直系尊属(父母)がいない場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記を含むすべての財産を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
記
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
(3)預貯金
1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111
2.丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111
3.ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
※兄弟姉妹には遺留分がないので、妻に全て相続させる旨の遺言書を残せばどうにもならない。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できます。
※遺言執行者を指定しておかないと、相続手続きで兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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