[遺言書]銀行の預金、ゆうちょ銀行の貯金等を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

                  記

1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111

2.丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111

3.ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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