[遺言書]銀行の預金、ゆうちょ銀行の貯金等を相続させる場合
1、[遺言書]銀行の預金、ゆうちょ銀行の貯金等を相続させる場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
記
1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111
2.丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111
3.ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222
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山梨県甲府市の行政書士です。
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