[遺言書]遺言書で信託をしたい場合(遺言信託)

                遺言書     

遺言者甲府太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻甲府花子の生活資金のために以下のことを信託する。

(1)信託の目的 遺言者の妻甲府花子の健やかな老後の生活の確保

(2)受益者 甲府花子

(3)受託者 甲府一郎

(4)信託期間 甲府花子が死亡するまで

(5)収益金の支払方法 毎月末日に甲府花子の口座に振り込む方法で行う。

(6)信託終了時の権利帰属者 受託者

(7)信託財産 金1億円

第○条 前条により信託を設定した残余の財産は、他の相続人で均等に相続させる。

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

※遺言執行者を指定しておけば、確実に遺言が執行される。

※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。

※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化します。

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