[遺言書]土地、建物を相続させる場合
1、[遺言書]土地、建物を相続させる場合
第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる
記
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
※不動産を特定するのは「地番、家屋番号」。住所ではない
※登記簿謄本(登記事項証明書)の通り記載する
※附属建物がある場合、漏れなく記載する
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投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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