施設入所後に認知症発症。即追い出される?

全国有料老人ホーム協会が定めている「有料老人ホーム標準入居契約書」があります。

そこには「認知症発症」を原因とした退去勧告についての条文はありません。

なので、認知症発症、即追い出される、はありません。

しかし、認知症が原因で契約書に記載されたルールを遵守できなくなれば、退去勧告、も有り得ます。

例えば、

①職員などに暴力をふるい、怪我を負わせた。

②金品、物品を盗んだ。

③徘徊など、看過できないほど、症状が進んでしまった

などを挙げることができます。

その他、認知症に限らず、身体状況の変化により、当該施設で対応できない医療行為が必要となれば、退去勧告がなされ、施設の移動が必要となります。

地域包括支援センター、ケアマネージャーへの相談により対処方法を決めましょう。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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