自筆証書遺言の内容を閲覧する方法
1、保管した自筆証書遺言の閲覧
◎閲覧方法
①モニターで遺言を確認:全国の法務局で閲覧可能
②遺言の原本を直接確認:実際に自筆証書遺言を保管した法務局のみ
参考:法務省HP
2、遺言書保管事実証明書の交付の請求
この証明書を請求することにより、
①請求者が、請求書に記載した特定の遺言者の相続人である場合、特定の遺言者の遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうか
②請求者が、請求書に記載した特定の遺言者の相続人でない場合、特定の遺言者の、請求者を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうか
の確認をすることができます。
◎手続のできる方:
①相続人、受遺者等、遺言執行者等の方
②上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
参考:法務省HP
3、遺言書情報証明書の交付の請求
この証明書は、遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書の内容を確認することができます。
また、遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言者自身からの撤回以外には、相続人であっても返還することはできませんので、遺言書原本の代わりとして各種手続に使用いただくこととなります。
なお、家庭裁判所における検認の手続は不要です。
◎手続のできる方:
①相続人、受遺者等、遺言執行者等の方
②上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
参考:法務省HP
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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