相続の手続きで死亡届、戸籍等まで不要なもの
1、相続の手続きで死亡届、戸籍等まで不要なもの
以下の手続きは、死亡届でなくても死亡を証明するもの(会葬礼状等)で大丈夫です。
①携帯ショップでの携帯の解約
②クレジットカードの解約
③サブスクの解約
④インターネットの解約
⑤公共料金の解約、名義変更
抽象的に書くと、相手が市区町村役場、法務局、金融機関等じゃなければ大丈夫。
もっとも、ケースバイケースもあります。
例えば、介護保険の死亡時の手続きは市区町村役場で行いますが、死亡届ではなく、死亡を証明するもの(会葬礼状等)でも大丈夫です。
まさか、甲府市だけ、ってことはないでしょう。
死亡している旨、確認する資料を提示すればOKなんでしょうね。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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