養子縁組しても元の親の相続はできる?
1、普通養子縁組なら相続できる
「普通養子縁組」とは、養子について、実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることです。
「普通養子縁組」の手続きですが、養子縁組届出書を作成、養親もしくは養子の本籍地(もしくは住所地)の市区町村役場に提出します。
必要書類:戸籍謄本、本人確認書類(運転免許証等)
届出書には、成年の証人2人の署名、押印が必要です。
「普通養子縁組」は、実親との法律上の親子関係に影響を与えないので、養子になっても、実親の子でもあり続けるので、実親の遺産も相続できます。
2、特別養子縁組なら相続できない
「特別養子縁組」とは、未成年者(原則として15歳未満)の福祉のため特に必要がある場合、未成年者とその実親との法律上の親子関係を消滅させ、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることです。
特別養子縁組は、虐待や育児放棄等、家庭に恵まれない子供に温かい家庭を提供、その健全な養育を図ることを目的として創設されたものです。
離縁は原則として禁止されています。
手続ですが、養親となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、特別養子適格の確認の申立てと特別養子縁組の成立の申し立てをします。
必要書類は、
①養子となる者の戸籍謄本
②養親となる者の実父母の戸籍謄本
③養親となる者の戸籍謄本
です。
特別養子縁組の場合、普通養子縁組と異なり、実親との法律上の親子関係が消滅します。実親の相続人ではなくなるため、実親の遺産は相続できません。
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