遺産分割協議証明書
1、遺産分割協議証明書
「遺産分割証明書」は基本的に遺産分割協議書と何ら変わりはありません。
しかし、決定的に違うのは、「遺産分割証明書は相続人ごとに作成して全てを合体させてはじめて効力が生じる」です。
2、遺産分割協議証明書のメリット
(1)連名で署名捺印する必要がない
通常、遺産分割協議書は、その書面に相続人全員が連名で署名捺印(実印)をして行います。
しかし、遺産分割協議証明書の場合には、連名で署名捺印をする必要がありません。
例えば、相続人が5名いたら、同様の内容の遺産分割証明書5通作成、相続人全員がそれぞれ署名捺印した遺産分割証明書5通を合わせることで、遺産分割協議が成立したことになります。
つまり、遺産分割協議証明書なら各相続人が別のタイミングで署名捺印をすることができますので、わざわざ集まって協議をする必要がなく、持ち回り等もする必要もありません。
(2)各相続人の自宅に一斉に郵送可能
例えば、相続人が日本全国に散らばっていて容易に集まることができないようなケースの場合、遺産分割協議書にしてしまうと、一枚で作成した協議書を「順番に」相続人の自宅へ郵送して回さなければならなくなります。
時間がかかることは勿論、途中で書き損じ等、ミスが生じてしまうと全部やり直しになってしまうリスクが生じます。
その点、「遺産分割協議証明書」だと「一斉に」各相続人の自宅へ郵送することが可能になりますので、時間的な短縮をすることが可能となります。
相続人の人数が多ければ多いほど、「遺産分割協議証明書にするメリットが大きくなりますので、使わない手はありません。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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