非協力的な相続人がいる場合、遺言を執行するには
1、民法の規定
民法の規定で「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされています(第1012条1項)
なので、相続人の協力がなくても、遺言執行者の権限で不動産の名義変更等、遺言書の内容を実現するための手続きをとることができます。
また、遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分など遺言内容の実現の妨げとなる行為をすることはできません(第1013条)。
2、非協力的な相続人がいる場合
◎事例
正妻の他に内縁の妻がいる。
亡くなった夫が遺言書で内縁の妻に特定の不動産を遺贈している
内縁の妻としてはせっかくそのような遺言があっても、その不動産の権利証を正妻が握っていては名義を変更することが出来ません。
どうすればよいのでしょうか?。
まず、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合は、内縁の妻と遺言執行者が共同して名義変更の手続きをすることができます。
正妻が名義変更の手続きに協力しない場合は、遺言執行者が正妻に対して、権利証の引き渡しを求めたり、内縁の妻との共同申請によって遺贈の登記手続きをすることができます。
遺言書で遺言執行者が選任されてなく、相続人が遺言の執行に非協力的な場合は、利害関係人(相続人、受遺者(今回の内縁の妻のような)等)は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
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