特別受益証明書

特別受益証明書」とは、亡くなった方から多額の特別受益があるために、相続分が「ゼロ」になる相続人が、遺産の相続は不要であることを書面に示したものです。

◎特別受益者の相続分の計算式

(1)相続財産+特別受益額

(2)(1)×相続分、で各相続人の相続分を出す

(3)特別受益者の相続分ですが、相続分ー特別受益額

特別受益者の相続分が特別受益額以下の場合は、実際の相続分は0になります。

本来は、相続分が「ゼロ」になった特別受益者も含めて相続人の全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、「特別受益証明書」があれば特別受益者を除いて遺産分割協議をしても相続登記をすることができます。

①亡くなった方の氏名、最後の住所

②特別受益があったこと、相続分がない旨

③作成年月日

④作成者の氏名、住所、実印

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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