遺骨を拒否しても相続できます
1、遺骨を拒否しても相続できます
遺骨は相続財産には含まれません。
なので、引き取っても相続の承認になりませんし、遺骨を拒否しても相続放棄にはなりません。
遺骨を拒否しても相続できます。
遺骨を含め、仏壇、仏具、お墓、家系図などの「祭祀財産」は祭祀主催者が管理します。
祭祀主催者は相続人以外でも可能なので、相続とは無関係です。
2、遺骨を拒否しても相続放棄は必要
上でも書いたように、遺骨を拒否しても相続放棄にはなりませんが、相続放棄するには、家庭裁判所に申述書の提出が必要です。
相続放棄の手続期間は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。
※参考:「裁判所HP「相続放棄の申述」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際結婚、国際離婚2026年3月21日ベトナム人と国際結婚。「婚姻要件具備証明書」と「婚姻状況証明書」の違い
入管業務2026年3月20日IT関連資格取得による在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得
終活、遺品整理、墓じまい2026年3月19日「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」11年ぶり改訂
マンション2026年3月18日マンションのバルコニーでの喫煙を禁止するには




