遺骨を拒否しても相続できます
1、遺骨を拒否しても相続できます
遺骨は相続財産には含まれません。
なので、引き取っても相続の承認になりませんし、遺骨を拒否しても相続放棄にはなりません。
遺骨を拒否しても相続できます。
遺骨を含め、仏壇、仏具、お墓、家系図などの「祭祀財産」は祭祀主催者が管理します。
祭祀主催者は相続人以外でも可能なので、相続とは無関係です。
2、遺骨を拒否しても相続放棄は必要
上でも書いたように、遺骨を拒否しても相続放棄にはなりませんが、相続放棄するには、家庭裁判所に申述書の提出が必要です。
相続放棄の手続期間は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。
※参考:「裁判所HP「相続放棄の申述」
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