遺骨を拒否しても相続できます

遺骨は相続財産には含まれません。

なので、引き取っても相続の承認になりませんし、遺骨を拒否しても相続放棄にはなりません。

遺骨を拒否しても相続できます。

遺骨を含め、仏壇、仏具、お墓、家系図などの「祭祀財産」は祭祀主催者が管理します。

祭祀主催者は相続人以外でも可能なので、相続とは無関係です。

上でも書いたように、遺骨を拒否しても相続放棄にはなりませんが、相続放棄するには、家庭裁判所に申述書の提出が必要です。

相続放棄の手続期間は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。

※参考:「裁判所HP「相続放棄の申述

~関連記事~

祭祀主宰者の指定

祭祀主宰者とは、祭祀を主宰する者のことです。具体的にはお墓や遺骨の管理、菩提寺とのやりとりなど、ご先祖様を供養する者です。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!