配偶者居住権は調停、審判によっても認められる
1、配偶者居住権
「配偶者居住権」とは、亡くなった方が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。
従来、配偶者が相続によって実家の所有権を獲得しても、他の相続人とのバランス上、預貯金等の相続を諦めざるを得ませんでした。しかし、これでは、住む家は確保できても、生活するのに困ることになります。
「配偶者居住権」は「無償での住居の確保」と「バランスの良い遺産分割」の双方のバランスを考慮した制度といえます。
2、配偶者居住権のメリット
(1)登記により第三者に対抗できる
配偶者居住権は登記が義務づけられており(民法1031条)、登記によって第三者に対抗することができます。
(2)現金等を相続できる
配偶者居住権は所有権よりも価値が低いので、配偶者自身が預貯金などを相続しても、他の相続人とのバランスを崩すことがない
(3)賃料を支払う必要がなく、引き続き住み続けることができる
3、配偶者居住権が成立するケース
①遺産分割(調停、審判含む)
②遺贈
③死因贈与
「遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときに、配偶者は、配偶者居住権を取得する」
(民法第1028条1項1号)
この「遺産分割」には、遺産分割の協議だけでなく、調停、審判も含まれます。
なので、たとえ他の相続人が反対していたとしても、裁判所により配偶者居住権が認められることがあります。
4、遺産分割審判で配偶者居住権が認められる要件
「配偶者が家庭裁判所に対し「配偶者居住権の取得」を希望する旨を申し出た場合、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき」です
(民法第1029条2項)。
裁判所が配偶者居住権を認めるかどうかを判断する資料として
①配偶者の従前の居住状況
②年齢
③居住建物の状況
④配偶者と居住建物所有者との関係
⑤配偶者居住権の評価額
などを挙げることができます。
5、まとめ
例えば、父親が死亡直前に熟年再婚。再婚者の女性(後妻)と父親の子供のように、明らかに仲が悪い場合でも、たとえ父親が生前に遺言書を残してなく、かつ配偶者居住権を遺贈、死因贈与していなくても、裁判所によって配偶者居住権が認められる場合もあります。
つまり、父親の死後、必ずしも合法的に再婚者の女性(後妻)を実家から追い出せるとは限りません。
他にも再婚者の女性には遺留分(1/2×1/2=1/4)があります。
大事にならないうちに弁護士に相談を。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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