賃貸アパート経営を引き継ぐには相続?
1、相続の方がよい場合
賃貸アパートの相続は、相続が発生した際に、相続人などがアパートの建物や土地を取得することをいいます。
◎相続の方がよい場合
①税負担を抑えたい
②生前に特定の方に取得させる考えがない
2、相続のメリット
(1)相続税評価額を低く抑えることができる
建物は「貸家」として評価し、土地は「貸家建付地」として評価をするため、相続税評価額を低く抑えることができます。
①貸家建付地の相続税評価額
自用の場合の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合)
②貸家の相続税評価額
建物の固定資産税評価額×(1ー借地権割合×賃貸割合)
(2)「小規模宅地等の特例」を使える
要件を満たせば、最大200㎡まで相続税評価額を50%減額できます。
(3)税負担が減る
①生前贈与で課税される「不動産取得税」が課されません。
②登録免許税:
生前贈与の場合、固定資産税評価額の2.0%なのに対し、相続の場合0.4%となります。
3、相続のディメリット
特定の方に賃貸アパートを相続させるには遺言書の作成が必要となります。
遺言書を残していない場合、遺産分割協議を行う必要がありますが、必ずしも所有者が希望した相続人が賃貸アパートを取得できるとは限りません。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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