遺産分割協議書
1、定義
遺産分割協議書とは、亡くなった方が残した財産を、法定相続人がどのように分割したかを記載した書類のことです。
遺産分割協議書は法律上必ず作成しなければならないものではありませんが、後で相続人が「言った、言わない」を防ぐ役割があります。
また、そうは言っても、遺言書が無い場合、遺産分割協議書もないと、不動産の名義変更、預金の解約等の手続きをすることができません
2、遺産分割協議書が必要な場面
- 不動産の相続登記をするとき
- 不動産の名義変更
- 銀行口座の名義変更
- 株式の名義変更
- 普通自動車の名義変更
等
3、遺産分割協議書の書き方
①相続人の誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのか」を明確に示すこと
②相続人全員が遺産分割協議書の内容に納得したことを証明する「直筆の署名」と「実印の押印」が必要
また、遺産分割協議書は必ずしも全財産を一度に記載しなくてもよく、「不動産」「預貯金」と個別に作成することも可能です。
協議が決まった順に作成できるメリットがあります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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