相続土地国庫帰属制度:必ずしも相続直後でなくてもよい
1、相続の時期を問わない
相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。
相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(法務省HP「相続土地国庫帰属制度の概要」より
HPには「相続等によって」とあるだけで、相続土地国庫帰属制度を利用する際、相続の時期は問われません。
必ずしも所有者が亡くなった直後でないと利用できないわけではなく、かなり前に相続したけど、現在も所持に負担に感じ、処分に困っている所有者もこの制度を利用することができます。
※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度の概要」
2、まとめ
相続人のために、遺言書作成を検討されている方。将来の相続人の負担を軽減するために、遺言書作成前に「相続土地国庫帰属制度」の承認申請をすることにより、国に土地を引き取ってもらうのも十分選択欄の一つになり得ます。
法務省HPに「国が引き取ることのできない土地の要件」があります。その要件を一つ一つ慎重に検討し、該当しない確信を得たら是非承認申請を。
※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度について」
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