相続土地国庫帰属制度の負担金

負担金」は、相続土地国庫帰属制度の審査後、承認された場合に納める費用です。

土地所有者が管理を免れる代わりに、国に生ずる管理費用として支払うものです。

内容ですが、10年分の管理費に相当するものです。

地目などにより個別に算出されます。

①宅地:原則面積にかかわらず20万円

②田、畑:面積にかかわらず20万円

③森林:面積に応じ算定。面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²あたりの負担金額は低くなります。

※参考:法務省HP「相続土地国庫帰属制度の負担金

承認申請者は法務大臣に対して、隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます

(政令第6条)。

ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。

例えば、同じ市街化区域外の宅地同士が隣接している場合、これらを一つの土地とみなして、特例の申出ができます。

これに対し、市街化区域外の宅地と森林が隣接している場合は、これらの土地を一つの土地とみなすことはできず、特例の申出はできないこととなります。

※参考:法務省HP「相続土地国庫帰属制度の負担金

農地、山林の場合、複数筆所持している場合があるかと思います。

上にあるように、一つの土地とみなすことにより、負担金を節約することができます。

該当する場合、申請書を作成。法務局に申請してみましょう。

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相続土地国庫帰属制度:山林を申請するには

◎「相続土地国庫帰属制度」統計(令和6年10月31日現在)

農地に「相続土地国庫帰属制度」を利用

(1)建物がある土地 農地の場合、基本的に建物が建っていることはないので、該当しないと思われます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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