「相続土地国庫帰属制度」統計(令和6年10月31日現在)
1、「相続土地国庫帰属制度」統計(令和6年10月31日現在)
◎「相続土地国庫帰属制度」統計(令和6年10月31日現在)
申請件数:2850件
帰属件数:973件
却下件数:50件
不承認件数:38件
取り下げ件数:421件
承認率:(973+50+38)÷1261=91.7%
◎不承認の理由
①4件:
崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号)に該当した
②15件:
土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した
③2件:
民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当した
④1件:
所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項第2号)に該当した
⑤1件:
災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した
⑥15件:
国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した
⑦5件:
国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した
※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度」統計」
令和7年7月が94%だったので悪化している。
しかし、①~⑤の理由を見ると不承認でも止むを得ないと思われるので、格段国の基準が厳しくなったとは言い難い。
⑥の森林。
申請される森林は、大多数長年人の手が掛かっていないものでしょうから、この結果も仕方ないか。申請前に費用を掛けて整備してからの方がよさそうですね。
- 申請者ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。
- その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られますので御注意ください。
※ なお、申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立って、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます。
※参考:法務省HP「相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について」
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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